会社の株式、不動産、退職金。離婚でどこまで分けるのか、どう評価するのか
- 婚姻中に二人で築いた財産は、名義がどちらでも財産分与の対象です。会社の株式、不動産、退職金も、婚姻中に得たものなら対象になりえます。
- 会社そのものの財産(会社名義の預金や不動産)は、原則として直接の対象ではありません。ただし、株式の評価に映ります。
- 対象になることと、現物で渡すことは別です。株式を渡さず、金銭で調整して終える形が通常です。
- 争いの中心は評価額です。非上場の株式と退職金は、評価の方法と時点で額が大きく変わります。
会社の株式、医院、自宅や収益物件、将来の退職金。離婚で財産を分けるとき、これらは「分けるかどうか」と「いくらと見るか」の両方で争いになります。ご自身がお持ちの方が知りたいのは、会社や住まいを守りながら終えられるかです。相手がお持ちの方が知りたいのは、名義が相手でも分けてもらえるのかです。このページでは、何が対象になり、どう評価し、どんな終わり方があるかを、両側から書きます。
何が対象になるか
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって分ける制度です。名義がご自身でも相手でも、婚姻中に得た財産であれば対象です。
2026年4月1日に施行された改正民法で、分け方を決めるときに考える事情が条文に書かれました。財産の取得や維持への各自の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力と扶助の状況、各自の年齢、心身の状況、職業、収入などです。寄与の程度は、異なることが明らかでなければ、等しいものとされます(民法768条3項)。会社を育てた側の寄与の方が大きいと主張するなら、その事情を資料で示すことになります。
対象にならないのは、婚姻前から持っていた財産と、婚姻中でも相続や贈与で得た財産です。財産分与の実務では、これを特有財産と呼びます。会社の株式を結婚前に取得していた、親から事業を継いで株式を贈与された、不動産を相続した。こうした事情があれば、その財産は分けません。
ただし、夫婦のどちらの財産か明らかでないものは、夫婦の共有と推定されます(民法762条2項)。特有財産だと主張する側が、資金の流れを証拠で示す必要があります。結婚前の預金で払ったことを通帳で、相続で得たことを遺産分割協議書で、というように、お金の出所をたどれる資料が要ります。
対象になるかどうかの境目になりやすい財産を、表にしました。
| 財産 | 対象になるか | 争いになりやすい点 |
|---|---|---|
| 会社の株式(非上場) | 婚姻中に取得した分は対象になりえます。婚姻前の取得分と、相続や贈与で得た分は特有財産です | 評価の方法と時点。増資や買い増しが婚姻中にあったか |
| 会社名義の財産(預金、不動産、車) | 原則として直接の対象ではありません。株式の評価に映ります | 会社と個人の財産が混ざっていないか |
| 医院、医療法人の出資持分 | 個人で開業している医院は事業用の財産として、医療法人の出資持分は株式と同じように、対象になりえます | 評価の方法。出資持分のない医療法人では、持分そのものを分けることはできません |
| 自宅、収益物件 | 婚姻中に取得した分は対象です。頭金が特有財産なら、その分を差し引きます | 評価額、住宅ローンの残り、どちらが住み続けるか |
| 退職金 | 既に受け取った分は対象です。将来の退職金も、支給の見込みが高ければ対象になりえます | 将来分の計算の仕方。定年までの年数と、勤務先の規程 |
| 役員貸付金、役員借入金 | 会社との間の貸し借りは、個人の財産や債務として対象になりえます | 帳簿上の額と実態が合っているか |
いつの時点の財産を分けるか
分ける財産の範囲は、別居した時点で区切るのが通常です。別居の後に増えた財産や減った財産は、原則として入れません。評価の額は、別居時でなく分ける時点(調停や裁判の時点)に近い時期で見ることが多く、株式や不動産のように値が動く財産では、この違いが額に響きます。
請求できる期間にも限りがあります。話合いで決まらないときに家庭裁判所に分け方を決めてもらえるのは、離婚の時から5年以内です(民法768条2項)。2026年4月1日より前に離婚した方は、改正前のとおり2年です。離婚を先に成立させて財産は後で、という進め方をするときは、この期間を頭に置きます。
評価の仕方
非上場の株式には市場の値段がありません。会社の純資産を基準にする方法、将来の収益を基準にする方法、似た業種の上場会社と比べる方法があり、どの方法を使うかで額が大きく変わることがあります。相続税の申告で使う評価額が、そのまま使えるとは限りません。会社の規模や業種、持株の割合、会社の資産に含み益があるかで、どの方法が実態に近いかが変わります。
評価が大きく争われるときは、公認会計士などに評価を頼むことがあります。費用は別です。頼むかどうかは、争いになっている額と費用を比べて決めます。
不動産は、不動産業者の査定書や固定資産税の評価額で当たりを付け、争いが残れば鑑定です。住宅ローンの残りを差し引いた額で見ます。
退職金は、勤務先の退職金規程から、別居時に自己都合で退職したと仮定した額を出し、勤続期間のうち婚姻中の同居期間に当たる割合を掛けるのが、一つの方法です。定年時の見込額から今の価値に引き直す方法もあります。定年までまだ長い方の場合、支給の見込みをどう見るかで争いになります。
会社を守る終わり方
対象になることと、現物で渡すことは別です。株式を相手に渡して株主にすると、会社の経営に相手が関わる形が残ります。そうならないよう、株式はご自身が持ったまま、評価額に応じた金銭(代償金)で調整して終えるのが通常の形です。一度に払うのが難しければ、分割や支払の時期を交渉の材料にします。
会社名義の自宅に住んでいる場合、自宅そのものは会社の財産なので直接は分けません。住み続けるか、会社から買い取るか、相手が出るなら住まいの費用をどうするか、という形で終わり方を決めます。
役員の地位も、離婚と一緒に整理することがあります。相手が役員や株主になっている会社では、辞任や株式の買取りを、財産分与の交渉と同じ場で扱います。
株式や不動産を現物で渡すと、渡した側に譲渡所得の税がかかることがあります。財産分与で資産を渡すことも、税の上では資産の譲渡に当たるとされているからです。金銭で払う形とは税の扱いが違うので、終わり方を決めるときは、税の扱いも一緒に確かめます。
相手が会社や不動産をお持ちの方へ
ここまでの話は、裏返せばそのまま相手がお持ちの方の話です。相手名義の株式も、婚姻中に取得したものなら対象になりえます。「法人名義だから分けない」と言われても、会社の財産が株式の評価に映るのは、上に書いたとおりです。役員報酬を下げる、会社に利益を溜める、という動きがあれば、評価の場面で扱います。
相手の財産が見えないときに調べる手続は、相手の財産が見えないときに書きました。
依頼すると、こう進みます
- 初回の面談で、財産の地図を描きます。何を持っていて、どれが特有財産で、相手は何を求めているか。終わり方の候補をその場で見ます。
- 財産の調査と評価です。決算書、登記、退職金規程、通帳を集め、評価が争いになる財産は、公認会計士などの評価が要るかを決めます。
- 交渉と調停です。分け方の案を複数作り、代償金で終える形を含めて数字で示します。
- 調停で止まるなら、訴訟と尋問です。財産の範囲と評価を立証し、決着をつけます。
よくある問い
会社の株式は、相手に半分渡さなければなりませんか。
渡さなければならない、とは限りません。分与の対象になるかと、株式そのものを渡すかは別の問題です。株式を渡さず、評価額に応じた金銭で調整して終える形が通常です。会社の株式は半分渡すのかに、もう少し詳しく書いています。
結婚前から持っていた会社の株式は、分けなくてよいのですか。
婚姻前から持っていた分は特有財産で、対象になりません。ただし、婚姻中に増資や買い増しをした分と、婚姻中の経営で会社の価値が上がった分をどう見るかは、争いになります。取得の時期と資金の出所を示す資料を、最初の面談でお持ちください。
退職金はまだ先です。それでも分けるのですか。
将来の退職金も、支給の見込みが高ければ対象になりえます。別居の時点で自己都合で退職したと仮定した額のうち、婚姻中の同居期間に当たる分を出すのが、一つの計算の仕方です。定年までの年数と勤務先の規程で、見込みの見方が変わります。
費用
交渉・調停と訴訟の着手金と報酬金、財産分与の額に応じた加算は、費用のページに数字で書いています。株式や不動産の評価を公認会計士などに頼む費用は、別です。頼むかどうかは、ご依頼の前に数字でお示しします。
お受けできない場合
相手方が当事務所の顧問先の会社の社長、役員、株主であるときは、お受けできません。相談の前に相手方のお名前と会社名を伺うのは、そのためです。
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