京都・こうの法律事務所
分けにくい財産を、終わり方から決める。
会社の株式、医院、不動産、退職金。離婚で分けにくい財産があるとき、争いは「分けるかどうか」と「いくらと見るか」の両方で起きます。ご自身がお持ちの側も、相手がお持ちの側も、同じ順番で進めます。財産の地図を描き、数字で交渉し、調停で止まるなら訴訟と尋問まで。

交渉・調停の着手金33万円(税込)
初回のご相談は無料
調停で止まれば、訴訟と尋問まで
相談の前に、相手方のお名前と会社名を伺います
今の状況は、どれに近いですか
どちらの側からでも引き受けます。何を持っていて、何が見えないかで、最初にすることが変わります。
ご自身が会社や不動産をお持ちの方
- 会社の株式まで、分けろと言われている。非上場の株式も財産分与の対象になりえます。ただし現物で渡すとは限りません。評価の方法と、株式を渡さずに終える分け方を考えます。株式・不動産・退職金は分けるのか→
- 役員報酬を基準に、婚姻費用を求められている。算定表の上限を超える収入のとき、どこまでを基準にするか。会社の利益や役員貸付の扱いも含めて、数字で答えます。算定表に収まらない婚姻費用・養育費→
- 会社名義の自宅を、どうするか。会社の財産は直接は分けられません。ただし株式の評価に映ります。住み続けるか、買い取るか、終わり方から決めます。会社を守る終わり方→
相手が会社や不動産をお持ちの方
- 相手の収入と財産が、見えない。登記、決算公告、弁護士会照会、調停での調査嘱託と情報開示命令。自分で集められるものと、弁護士が使う手続を分けて進めます。相手の財産が見えないとき→
- 「法人名義だから分けない」と言われた。会社の財産は直接は対象になりません。ただし、相手が持つ株式の評価には反映されます。役員報酬を下げる動きにも手があります。会社の中にある財産をどう見るか→
- 調停で、財産の開示を拒まれた。2026年4月から、調停の中でも裁判所が相手に開示を命じられるようになりました。推計で主張する方法と、審判や訴訟に進む道もあります。開示を拒まれたとき→
頼むと、何が起きるか
- 初回の面談対面かオンラインで、無料です。何を持っていて、何が見えないか、相手は何を求めているか。財産の地図をその場で描き、終わり方の候補を一緒に見ます。相手方のお名前と会社名は、面談の前に伺います。
- 財産の調査取引履歴、登記、決算書、源泉徴収票。足りなければ弁護士会照会や、調停での調査嘱託と情報開示命令で集めます。評価が争いになる株式や不動産は、専門家の評価が要るかをここで決めます。
- 交渉と調停財産分与と婚姻費用を数字で出し、相手に示します。分け方の案は複数作り、株式を渡さず代償金で払う形など、会社を守る終わり方も含めて詰めます。
- 訴訟と尋問調停で止まるなら、訴訟に進みます。財産の範囲と評価、離婚原因を立証し、尋問で決着をつけます。調停で止まる事件ほど、ここまで描いてから始めます。
費用
-
交渉・調停
着手金33万円(税込)
離婚の交渉と調停。財産分与・婚姻費用・親権を含みます
- 報酬金は着手金の2倍(66万円・税込)
- 財産分与・慰謝料で確保した額(抑えた額)に応じた加算が別
- 印紙代・郵便代・不動産や株式の評価の費用などの実費は別
-
訴訟
着手金55万円(税込)
調停で止まったとき。調停から続けて受任するときは2分の1
- 報酬金は着手金の2倍(110万円・税込)
- 財産分与・慰謝料の加算は、交渉・調停と同じ
- 判決や調停調書が守られないときの強制執行は別(債権回収のサイトへ)
財産分与の額で費用がいくら変わるかは、費用のページに例を書いています。評価が争いになる財産があるときは、受任の前に数字でお見せします。
はっきり書いておくこと
- 結果は約束しません。その代わり、見通しの根拠を数字と手順で示します。財産の範囲、評価、相手の出方で変わる部分は、変わると言います。
- 調停で止まる事件は、訴訟と尋問まで進めます。調停は相手が応じなければ終わりません。相手が応じないときの手を、最初から描いておきます。
- 相手方が当事務所の顧問先の関係者なら、お受けできません。相談の前に相手方のお名前と会社名を伺うのは、そのためです。お受けできないときは、その場でお伝えします。
相談で聞かれた問い
弁護士
河野 佑宜弁護士(京都弁護士会)
2007年に弁護士登録。京都市内の法律事務所に8年勤めたのち、2015年に京都・丸太町でこうの法律事務所を開きました。
どの事件でも、揉め事の根にある気持ちを見て、どう終わりうるかを先に描いてから、今の手を選びます。離婚では、どの財産をどう分けて終えるかを先に描き、調停で止まるなら尋問まで進めます。
財産分与・慰謝料・養育費が払われない方へ
- 財産分与・慰謝料・養育費が払われない方へ調停調書や判決があるのに払われないときは、強制執行です。相手の給与や預貯金の差押え、養育費なら勤務先を調べる手続もあります。強制執行のご依頼もお受けしています。お問い合わせへ→
- 婚姻費用・養育費が算定表に収まらない方へ役員報酬や事業の収入が算定表の上限を超えるときの考え方と、2026年4月に始まった法定養育費と先取特権を書いています。読む→
初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。
