こうの法律事務所会社・不動産がある離婚

京都・こうの法律事務所

分けにくい財産を、終わり方から決める。

会社の株式、医院、不動産、退職金。離婚で分けにくい財産があるとき、争いは「分けるかどうか」と「いくらと見るか」の両方で起きます。ご自身がお持ちの側も、相手がお持ちの側も、同じ順番で進めます。財産の地図を描き、数字で交渉し、調停で止まるなら訴訟と尋問まで。

弁護士 河野佑宜
交渉・調停の着手金33万円(税込) 初回のご相談は無料 調停で止まれば、訴訟と尋問まで 相談の前に、相手方のお名前と会社名を伺います

今の状況は、どれに近いですか

どちらの側からでも引き受けます。何を持っていて、何が見えないかで、最初にすることが変わります。

ご自身が会社や不動産をお持ちの方

  • 会社の株式まで、分けろと言われている。非上場の株式も財産分与の対象になりえます。ただし現物で渡すとは限りません。評価の方法と、株式を渡さずに終える分け方を考えます。株式・不動産・退職金は分けるのか→
  • 役員報酬を基準に、婚姻費用を求められている。算定表の上限を超える収入のとき、どこまでを基準にするか。会社の利益や役員貸付の扱いも含めて、数字で答えます。算定表に収まらない婚姻費用・養育費→
  • 会社名義の自宅を、どうするか。会社の財産は直接は分けられません。ただし株式の評価に映ります。住み続けるか、買い取るか、終わり方から決めます。会社を守る終わり方→

相手が会社や不動産をお持ちの方

  • 相手の収入と財産が、見えない。登記、決算公告、弁護士会照会、調停での調査嘱託と情報開示命令。自分で集められるものと、弁護士が使う手続を分けて進めます。相手の財産が見えないとき→
  • 「法人名義だから分けない」と言われた。会社の財産は直接は対象になりません。ただし、相手が持つ株式の評価には反映されます。役員報酬を下げる動きにも手があります。会社の中にある財産をどう見るか→
  • 調停で、財産の開示を拒まれた。2026年4月から、調停の中でも裁判所が相手に開示を命じられるようになりました。推計で主張する方法と、審判や訴訟に進む道もあります。開示を拒まれたとき→

頼むと、何が起きるか

  1. 初回の面談対面かオンラインで、無料です。何を持っていて、何が見えないか、相手は何を求めているか。財産の地図をその場で描き、終わり方の候補を一緒に見ます。相手方のお名前と会社名は、面談の前に伺います。
  2. 財産の調査取引履歴、登記、決算書、源泉徴収票。足りなければ弁護士会照会や、調停での調査嘱託と情報開示命令で集めます。評価が争いになる株式や不動産は、専門家の評価が要るかをここで決めます。
  3. 交渉と調停財産分与と婚姻費用を数字で出し、相手に示します。分け方の案は複数作り、株式を渡さず代償金で払う形など、会社を守る終わり方も含めて詰めます。
  4. 訴訟と尋問調停で止まるなら、訴訟に進みます。財産の範囲と評価、離婚原因を立証し、尋問で決着をつけます。調停で止まる事件ほど、ここまで描いてから始めます。

費用

財産分与の額で費用がいくら変わるかは、費用のページに例を書いています。評価が争いになる財産があるときは、受任の前に数字でお見せします。

費用の例と、含まれるもの・含まれないものへ→

はっきり書いておくこと

相談で聞かれた問い

問いの一覧へ→

弁護士

河野 佑宜弁護士(京都弁護士会)

2007年に弁護士登録。京都市内の法律事務所に8年勤めたのち、2015年に京都・丸太町でこうの法律事務所を開きました。

どの事件でも、揉め事の根にある気持ちを見て、どう終わりうるかを先に描いてから、今の手を選びます。離婚では、どの財産をどう分けて終えるかを先に描き、調停で止まるなら尋問まで進めます。

弁護士紹介と仕事の流儀を読む→

財産分与・慰謝料・養育費が払われない方へ

初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。

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最終更新:2026年10月22日 文責:弁護士 河野佑宜(京都弁護士会)