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相談で聞かれた問い 財産分与 2026年10月22日

会社の株式は、相手に半分渡さなければなりませんか。

渡さなければならない、とは限りません。「分与の対象になるか」と「株式そのものを渡すか」は、別の問題です。

婚姻中に取得した株式は、名義がご自身でも財産分与の対象になりえます。ただし、分与は金銭で調整するのが通常で、相手に株式を渡して株主にする必要はありません。争いになるのは株式の評価額です。非上場の株式は評価の方法で額が大きく変わるので、どの方法で、いつの時点で評価するかが交渉の中心になります。

ご依頼いただいた場合は、株式を渡さず代償金で払う形を前提に、評価の方法と支払の時期を組み立てます。会社の資金繰りに合わせた分割も、交渉の材料にします。

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最終更新:2026年10月22日 文責:弁護士 河野佑宜(京都弁護士会)