収入が算定表の上限を超えるときの婚姻費用と養育費
- 裁判所が公表している算定表は、給与収入2,000万円、自営収入1,567万円までです。これを超える収入でも、婚姻費用と養育費は決まります。
- 上限を超えたときの計算には、上限の額で頭打ちにする考え方と、計算式を上限を超えて当てはめる考え方などがあり、裁判例は分かれています。どちらで主張するかが、交渉の出発点です。
- 役員報酬は給与として扱います。ただし、会社の利益、役員貸付金、会社が払っている生活費があれば、報酬の額だけでは決まりません。
- 婚姻費用は、請求した時点の分から認められるのが通常です。受ける側は早く請求し、払う側は請求を受けたら放置しないことが、額に直結します。
別居中の生活費(婚姻費用)と、離婚後の子どもの費用(養育費)は、裁判所が公表している算定表で決めるのが通常です。ところが、算定表には上限があります。役員報酬や事業の収入がその上限を超えると、表のどこを見ればよいかが分からなくなります。払う側が知りたいのは、上限で頭打ちになるのかです。受ける側が知りたいのは、上限を超えて請求できるのかです。このページでは、上限を超えたときの考え方と、役員報酬を基準にするときの論点を、両側から書きます。
算定表の仕組みと上限
算定表は、夫婦それぞれの収入と、子どもの人数と年齢から、月額の目安を読み取る表です。給与の方は源泉徴収票の支払金額、自営の方は確定申告書の課税される所得金額を元にします。この表は、収入のうち生活費に回せる部分(基礎収入)の割合を収入の額ごとに決め、それを夫婦と子どもで分ける計算式を、表の形にしたものです。
上限を超える収入のとき、考え方は分かれます。
| 考え方 | 内容 | どちらの側の主張になりやすいか |
|---|---|---|
| 上限で頭打ちにする | 収入が上限を超えても、上限の額として算定表を読みます。高収入になるほど貯蓄に回る部分が増え、生活費はどこかで頭打ちになる、という理由です | 払う側 |
| 計算式を上限を超えて当てはめる | 算定表の元になった計算式に実際の収入を入れます。そのとき、生活費に回る割合(基礎収入の割合)を上限付近より低くしたり、貯蓄に回る分を差し引いたりします | 受ける側 |
| 実際の生活費から積み上げる | 同居中の生活の水準(住居費、教育費、生活費)から、必要な額を積み上げます | 事案によります |
裁判例は分かれています。婚姻費用では、上限の額で頭打ちにした例、生活費に回る割合を下げて計算した例、同居中の生活の水準から額を決めた例のいずれもあります。養育費では、子どもの生活に要する費用は親の収入に比例して増え続けるものではない、という考え方から、上限の額を基準にし、私立の学費などを別に加える扱いもあります。一つの正解がない以上、どの考え方を、どの資料で裏付けて主張するかで額が決まります。
役員報酬を基準にするとき
会社を経営している方の収入は、役員報酬として給与の形で出ます。算定表では給与収入の扱いです。ただし、報酬の額だけで決まらないことがあります。
- 会社に利益が残っている、役員貸付金として会社から引き出している、自宅や車の費用を会社が払っている。こうした事情があれば、報酬に加えて実際に使える収入があると見て、収入を認定することがあります。
- 別居の後に役員報酬を下げた場合、下げた理由が会社の業績でなければ、従前の報酬や会社の利益で収入を認定することがあります。
- 医院を個人で開業している方は、確定申告書の課税される所得金額を元にします。ただし、基礎控除や青色申告特別控除、実際には払っていない専従者給与のように、実際には支出していないものは足し戻します。
ご自身が払う側なら、報酬を下げた理由を会社の数字で説明できるかが分かれ目です。相手が払う側なら、会社の決算書と報酬の推移を手に入れることが先です。手に入れ方は、相手の財産が見えないときに書きました。
算定表に入っていない費用
収入が高い家庭では、算定表に入っていない費用が争いになります。私立学校の学費、習い事、塾、留学、医療費です。算定表は公立学校の教育費を前提にしているので、私立に通っている子どもの学費は、別に分担を決めます。同居中に二人で決めて通わせていたかどうかが、分担を求める根拠になります。
婚姻費用と養育費の違い
| 婚姻費用 | 養育費 | |
|---|---|---|
| いつ | 別居から離婚まで | 離婚の後、子どもが自立するまで |
| 誰の分 | 配偶者と子どもの生活費 | 子どもの分だけ |
| いつから | 請求した時点の分から認められるのが通常です | 離婚の時から。2026年4月1日以後に離婚し、子どもを主に育てている方は、取り決めがなくても、子1人につき月額2万円の法定養育費を請求できます(民法766条の3)。取り決めができるまでのつなぎの額です |
| 払われないとき | 給与の差押えです。扶養義務の債権は、差し押さえられる範囲が一般の債権より広くなっています(手取りの2分の1まで)。婚姻費用のうち子どもの分には、養育費と同じ先取特権があります | 給与の差押えは婚姻費用と同じです。取り決めた文書があれば、調停調書や公正証書がなくても、子1人につき月額8万円までは差押えを申し立てられます(民法306条3号、308条の2)。勤務先を調べる手続もあります |
両側から見た進め方
ご自身が払う側の方。 相手が請求してきた額が算定表の上限を超えていれば、どの考え方で計算したかを確かめます。上限で頭打ちにする考え方で反論できるか、報酬を下げた事情を会社の数字で示せるか、私立の学費が同居中の合意に基づくか。請求を放置すると、調停や審判で決まる額は、請求の時点の分からになります。早く数字を示して交渉した方が、額を抑えやすくなります。
相手が払う側の方。 まず請求します。婚姻費用は請求した時点の分から認められるのが通常なので、請求が遅れた分は戻りません。額は、算定表の上限で頭打ちにしない考え方と、同居中の生活の水準を資料で示して主張します。相手の会社の決算書と役員報酬の推移は、裁判所を通じて取ります。2026年4月からは、婚姻費用と養育費の調停の中で、裁判所が相手に収入と資産の開示を命じられるようになりました(情報開示命令)。
依頼すると、こう進みます
- 面談で、双方の収入資料(源泉徴収票、確定申告書、決算書)と同居中の生活費の実態を確かめ、算定表の上限を超える部分の計算の考え方を決めます。
- 内容証明か調停の申立てで、請求の時点を固定します。払う側なら、根拠付きの額を先に示します。
- 調停で、計算の考え方と資料を出して数字で詰めます。
- 調停で決まらなければ、婚姻費用と養育費は裁判所が審判で決めます。離婚そのものと財産分与の争いは、訴訟と尋問まで進めます。
よくある問い
別居のあと、相手が役員報酬を下げました。婚姻費用はどうなりますか。
下げた理由が会社の業績でなければ、従前の報酬や会社の利益を元に収入を認定することがあります。会社の決算書と報酬の推移を、裁判所を通じて手に入れることから始めます。
年収が2,000万円を超えています。算定表の上限で頭打ちになりますか。
頭打ちにする考え方と、計算式を上限を超えて当てはめる考え方があり、裁判例は分かれています。どちらの側でも、どの考え方で、どの資料を裏付けに主張するかで額が変わります。
私立の学費は、算定表の額に含まれていますか。
含まれていません。算定表は公立学校の教育費を前提にしています。私立の学費は、算定表の額とは別に分担を決めます。同居中に二人で決めて通わせていたかどうかが、分担を求める根拠になります。
費用
婚姻費用と養育費の交渉・調停は、離婚の交渉・調停と一緒にお受けするのが通常で、その場合の費用は費用のページに書いています。財産分与や離婚の交渉と一緒に依頼される場合、婚姻費用の請求を先に進めることが多く、その進め方は面談でお示しします。
婚姻費用・養育費だけを依頼される場合の着手金は、11万円(税込)です。着手金は分割でもお支払いいただけます。報酬金は、ご依頼の前に書面でお示しします。
お受けできない場合
相手方が当事務所の顧問先の会社の社長、役員、株主であるときは、お受けできません。相談の前に相手方のお名前と会社名を伺うのは、そのためです。
初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。
