こうの法律事務所会社・不動産がある離婚

離婚の弁護士費用。財産分与の額で、いくら変わるか。

  • 交渉・調停:着手金33万円(税込)。報酬金は着手金の2倍です。
  • 訴訟:着手金55万円(税込)。調停から続けて受任するときは2分の1。報酬金は着手金の2倍です。
  • 財産分与・慰謝料の加算:確保した額(または抑えた額)を基準に、当事務所の報酬基準の額の2分の1。上限は報酬基準の額です。
  • 実費(印紙代・郵便代・不動産や株式の評価の費用)、遠方の家庭裁判所の日当、強制執行は別です。
  • 初回のご相談は無料です。

財産分与の額で、いくら変わるか

場面 着手金 報酬金 財産分与の加算 合計
ご自身が会社をお持ちで、相手の請求5,000万円を調停で2,000万円に抑えた 33万円 66万円 抑えた3,000万円を基準に174万9,000円 273万9,000円
相手が会社をお持ちで、調停で財産分与2,000万円を確保した 33万円 66万円 確保した2,000万円を基準に119万9,000円 218万9,000円

いずれも税込で、実費は含みません。加算は、報酬基準の額(3,000万円以下なら11%+19万8,000円)の2分の1で計算しています。評価が争いになる財産があるときは、受任の前に同じ形で数字をお見せします。

調停に進まず、交渉で終わったとき

着手金と報酬金は、交渉・調停と同じです。交渉で終われば、調停の申立てに要る実費と期日の時間がかかりません。

婚姻費用・養育費だけを依頼したいとき

離婚の交渉と切り離して、婚姻費用や養育費の請求(または請求への対応)だけを依頼される場合の着手金は、11万円(税込)です。着手金は分割でもお支払いいただけます。報酬金は、ご依頼の前に書面でお示しします。算定表の上限を超える収入のときの考え方は、婚姻費用・養育費のページに書きました。

財産の調査だけを依頼したいとき

相手の財産を調べることだけを依頼される場合は、調査の手数料として5万5,000円〜22万円(税込)です。調べる手続の数で決め、ご依頼の前に書面でお示しします。

含まれるもの・含まれないもの

含まれる 含まれない
財産の地図の作成、証拠の整理 実費(印紙代・郵便代・登記情報の取得費用)
相手との交渉、調停の申立てと期日の出席 不動産の鑑定、株式の評価を専門家に依頼する費用
財産分与・婚姻費用・養育費・親権の主張と書面 遠方の家庭裁判所に出向く日当
訴訟の着手金に含まれるもの=訴状・準備書面・尋問 調停調書や判決が守られないときの強制執行

よくある問い

相談だけで終えても構いませんか。

構いません。初回のご相談は無料です。財産の地図を描いた段階で、頼むかどうかを決めていただけます。

着手金は、いつ払いますか。

委任契約を結ぶときにいただきます。資力に応じて支払の時期は相談できます。報酬金と加算は、終了時にご請求します。

調停調書どおりに払ってもらえないときは。

強制執行の申立てです。当事務所でお受けしています。費用は、ご依頼の前に書面でお示しします。

ご依頼の前に

費用は、ご依頼の前に委任契約書と費用の説明書でお渡しします。加算の計算の仕方、実費の見込み、評価の費用の有無を、数字で書いたものです。

初回のご相談は無料です。フォームまたはお電話でお申し込みください。

お問い合わせフォームへTEL 075-254-7877

最終更新:2026年10月24日 文責:弁護士 河野佑宜(京都弁護士会)